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20万円枠の仕組み。「1回だけ」ではなく「生涯合計20万円まで」
介護保険の住宅改修費は、要支援・要介護の認定を受けた方が手すりの取り付けや段差解消などのバリアフリー工事を行うとき、支給限度基準額20万円までを保険給付の対象にしてくれる制度です。
ここで誤解されやすいのが「20万円=1回の工事の上限」ではないという点です。正しくは「同一住所につき生涯で合計20万円まで」で、複数回に分けて使うことができます。たとえば最初にトイレの手すり工事で8万円分を使ったら、残りの枠は12万円。後日、浴室の段差解消で12万円分を追加する、といった使い方が可能です。
自己負担割合は、他の介護保険サービスと同じく所得に応じて1〜3割です。仮に20万円分の工事を行い自己負担1割の方であれば、実際の持ち出しは2万円、残り18万円が保険給付というイメージになります(自治体・所得区分により端数の扱いが異なる場合があります)。
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リセット(3段階アップ/転居)の条件。「もう使い切った」と諦める前に確認を
「うちはもう20万円使い切ったから住宅改修はできない」と思い込んでいるご家族は少なくありません。しかし、以下の2つのケースでは20万円の枠が再度リセットされ、新たに20万円分を利用できます。
1. 要介護度が3段階以上上がった場合
最初に住宅改修を行った時点の要介護度から、その後の認定で3段階以上重くなった場合にリセットが適用されます。要支援2と要介護1は同一段階として扱われるため、目安は次の通りです。
- 要支援1で改修 → 要介護3以上になれば1回リセット可能
- 要支援2/要介護1で改修 → 要介護4以上になれば1回リセット可能
- 要介護2で改修 → 要介護5になれば1回リセット可能
- 要介護3以上で改修 → それ以上重くなる段階がないためリセット対象外
このリセットは1人につき1回限りです。また、いったん要介護度が下がってから再び上がった場合の扱いなど細かな判定は保険者(市区町村)によって解釈が分かれることがあるため、心配な場合は事前にケアマネジャーまたは市区町村の窓口に確認しておくと安心です。
2. 転居した場合
支給限度基準額20万円は「人」ではなく住所(住まい)に対して設定されています。そのため、施設入所や自宅の住み替えなどで住所が変わると、新しい住まいで改めて20万円の枠を使うことができます。旧居で20万円を使い切っていても、転居後はリセットされて0円からのスタートになる、という理解で問題ありません。
対象となる6種類の工事。「これも対象?」は事前に必ず確認を

介護保険の住宅改修として認められる工事は、法令上次の6種類に限定されています。
- 手すりの取り付け(廊下・トイレ・浴室・玄関など)
- 段差の解消(敷居の撤去、スロープ設置、浴室のかさ上げなど)
- 床または通路面の材料の変更(滑りにくい床材への張り替えなど)
- 引き戸等への扉の取り替え(開き戸→引き戸、扉の撤去など)
- 洋式便器等への便器の取り替え(和式→洋式、便器の位置変更など)
- ①〜⑤の工事に付帯して必要となる工事(手すり取り付けのための壁の下地補強など)
ポイントは、これら6種類そのものだけでなく「付帯する工事」も対象になるという点です。たとえば手すりを取り付けるために壁を補強する下地工事や、床材変更にともなう給排水設備の移設なども、原則としてまとめて申請できます。一方、エレベーターの設置や全面的なリフォームなど、対象6種類に含まれない工事は保険の対象外ですので、リフォーム会社に相談する際は「介護保険住宅改修の対象工事かどうか」を必ず確認してください。
申請の流れと必要書類。最大の落とし穴は「着工前の事前申請」

住宅改修費の申請で最も注意していただきたいのが、工事着工前に事前申請を済ませておく必要があるという点です。先に工事をしてしまうと、原則として保険給付を受けられなくなります。実務での流れは概ね次の通りです。
- ケアマネジャー(または地域包括支援センター)に相談し、住宅改修が必要な理由書を作成してもらう
- リフォーム業者に見積もりを依頼
- 市区町村へ事前申請(支給申請書、理由書、工事費見積書、完成予定の状態がわかる書類・写真などを提出)
- 市区町村の承認後に着工
- 工事完了後、完了報告(領収書、工事費内訳書、着工前・完了後の写真、所有者が本人以外の場合は承諾書など)を提出
- 内容確認後、自己負担分を除いた金額が支給される(償還払い、または受領委任払い)
賃貸住宅にお住まいの場合は貸主の承諾書、また住宅改修費の支払い方法(いったん全額を立て替えて後日払い戻される「償還払い」か、自己負担分のみを業者に支払う「受領委任払い」か)は自治体ごとに運用が異なります。着工前に、担当のケアマネジャーと自治体窓口の両方に必ず確認しておきましょう。
自治体上乗せ制度。20万円の枠を超える工事にも道がある

大規模なバリアフリー改修になると、20万円では足りないケースも珍しくありません。そうした場合に頼りになるのが、市区町村が独自に実施している上乗せ助成制度です。介護保険の20万円とは別枠で、数十万円規模の助成が受けられる自治体もあります。
たとえば所得制限や要介護度などの条件付きで、介護保険の給付限度額(20万円)を差し引いた残りの工事費用に対して独自に助成を行う自治体もあります。内容(助成額の上限、所得制限の有無、対象工事の範囲、介護保険との併用可否など)は自治体により大きく異なるため、お住まいの市区町村の高齢福祉・介護保険担当窓口に直接問い合わせるのが確実です。ケアマネジャーが把握していることも多いので、まずは相談してみてください。
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よくある質問
Q. 住宅改修と特定福祉用具購入(腰掛便座やシャワーチェアなど)の枠は別ですか?
A. はい、別枠です。住宅改修費20万円と、特定福祉用具購入費(年間10万円)は、それぞれ独立した支給限度額として管理されています。
Q. 見積もりを取らずに先に工事をしてしまいました。あとから申請できますか?
A. 原則できません。事前申請なしで着工・完了してしまった工事は、やむを得ない事情が認められる特別なケース以外は保険給付の対象外となります。必ず着工前にケアマネジャーと自治体へ相談してください。
Q. 要介護度が下がったら、それまで使った20万円の枠はどうなりますか?
A. 使った分の枠が復活することはありません。リセットが適用されるのは、あくまで「要介護度が3段階以上重くなった場合」または「転居した場合」に限られます。
まとめ

介護保険の住宅改修費20万円は、「1回使ったら終わり」ではなく、要介護度が3段階以上重くなったときと転居したときにリセットされ、再び利用できる制度です。対象工事は手すり・段差解消・床材変更・扉の取り替え・便器の取り替え・付帯工事の6種類に限られ、何より重要なのは着工前の事前申請を忘れないことです。20万円で足りない大規模改修は、自治体独自の上乗せ助成を組み合わせられないか窓口で確認してみましょう。
※本記事は厚生労働省の関連資料および自治体公式ページの情報をもとに執筆しています。自治体独自の上乗せ助成やリセットの細かな運用は自治体・保険者により異なる場合があるため、実際の申請前には必ずお住まいの市区町村窓口・担当ケアマネジャーにご確認ください。
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